横浜・中川駅前歯科クリニック
医療費控除

医療費控除とは
自分自身や家族のために支払った医療費が年間10万円を超えた場合には、確定申告をすることにより、一定額の所得税の還付を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額(保険などで補てんされる金額は除く)から10万円(その年の所得金額の合計が200万円未満の方はその5%の金額)を差し引いた金額です。控除される金額の上限は200万円です。


●医療費控除の対象となる医療費

1.支払った治療費
健康保険の範囲内でおこなった虫歯や歯周病の治療費などだけでなく、自由診療でおこなったセラミックスの差し歯や金属の入れ歯なども医療費控除の対象となります。
また、不正咬合(出っ歯、受け口、乱ぐい歯など)を治すための矯正治療も、医療費控除の対象になります。ただし、容貌を美化するための矯正治療は、医療費控除の対象とはなりません。

2.通院のための交通費
交通機関を利用した時に対象となります。バス、電車賃は領収書がなくても記入してください。お子さんが小さいために、保護者の方が付添わなければ通院できないようなときは、保護者の方の交通費も含まれます。自家用車で通院した時のガソリン代は、医療費控除の対象となりません。

3.歯科ローン
自由診療などで治療費を歯科ローンで支払っているときも、医療費控除の対象になります。手もとに領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。金利や手数料は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください


●手続きするうえでの注意点

1.領収書は大切に保管しましょう
領収書は紛失しないようにしてください。健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、領収書にはあたりません。
領収書をなくしてしまった場合は、再発行を依頼するのが最もよい方法です。再発行ができないときは、治療を受けた方の氏名、支払い年月日、支払い先、支払い金額などの明細を、家計簿の記録などによって税務署に対して説明し、納得してもらうことが必要なります。

2.交通費はしっかりメモしておきましょう
通院のための交通費は医療費控除の対象になりますので、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。


3.治療中に年が変わるとき
治療中に年が変わるときは、それぞれの年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。


●医療費控除の手順
申告の対象になる期間は、1月1日〜12月31日です。給与の年末調整の後、給与所得者の還付申告用確定申告書を税務署でもらい記入します。
記入方法は税務署へお問い合わせ下さい。源泉徴収票を裏面に貼付して、 支払った医療費、交通費などの領収証を添付して税務署へ提出します。


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