<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> 蕪栗ぬまっこくらぶ〜ラムサール条約湿地「蕪栗沼・周辺水田」より
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蕪栗ぬまっこくらぶのマーク  私たちの活動
 私たちの活動が、将来どのような社会をつくりだすことを目標におこなわれているかを説明させてください。
環境保全(ヨシ刈り)  環境保全
 蕪栗沼の自然環境を良い状態に保ち、人によって悪化した環境を復元する活動を行っています。
環境教育(出前授業)  環境教育
 エコツアーや講師派遣で蕪栗沼の価値を多くの方に知ってもらうとともに、将来の環境社会をになう人材を育てます。
農業との共生(食害対策)  農業との共生
 渡り鳥による農業への被害を減らすとともに、鳥との共生をシンボルにした新しいブランドをつくります。
行政との協働(会議)  社会との協働
 遊水地保全や地域社会の発展のため、行政や企業と協働して蕪栗沼の保全を実現します。
蕪栗沼について
ガンについて
ネットワーク
2008年12月19日更新
保全活動とワイズユース

 蕪栗沼で環境を保全するための活動は、ワイズユースという考え方に基づいています。ワイズユース(賢明な利用)とは、ラムサール条約締約国会議で提唱された理念で、自然と人間の理想的な関係を見つけようとする取り組みです。

人間も自然の一部

 自然界の中で、人間は特別な存在ではありません。私たち人間も、他の野生生物と同じように、自然からさまざまな恩恵を受けて生きています。私たちが生活するのに必要な食料、水、空気、生活用具の全てが自然界にあるものを利用してできています。人間も自然の一部であり、自然が豊かであるほど受ける恩恵も大きくなる、というのがワイズユースの中の重要な考え方です。

持続可能な社会とは?

 自然には回復力があります。大きな自然災害があっても長い時間をかけて回復する能力をもっています。持続可能な社会とは、自然の回復力が失われない範囲で自然を利用することだと考えてください。蕪栗沼の象徴であるマガンを例に考えます。かつてマガンは狩猟の対象となり、絶滅寸前にまで数を減らしました。現在マガンは天然記念物に指定され、狩猟が禁止されています。もし当時、狩猟する数を適正に定め、マガンの数が減少しない程度に捕獲していたならば、現在マガンの数はこれほど少なくはなく、狩猟も継続して実施することができていたはずです。魚貝類や森林などの自然資源も同じことがあてはまります。自然の回復力に影響を与えないように利用すれば、長期間にわたって恩恵を受け続けることができるのです。

蕪栗ぬまっこくらぶの役割

ぬまっこマーク

蕪栗ぬまっこくらぶは、蕪栗沼を愛する会員の会費を資金にして、蕪栗沼の豊かな生態系の保全を行う民間団体です。自然は放置しておくだけでは保全できません。公共物の建築、廃棄物の投棄、外来種の侵入など人間の影響によるさまざまな形の自然破壊を防ぐために、生態系のモニタリングと情報発信を行う必要があります。また人の手によって壊れた生態系を復元するために、絶滅危惧種の保護増殖や、適切な維持管理も必要です。こうした事業を行うのが蕪栗ぬまっこくらぶです。

総会

 蕪栗ぬまっこくらぶは、蕪栗沼の保全活動に特化した団体です。自然環境にはそれぞれ個性や特徴があり、例えば森林の保全を目的とした制度で湿地を保全することはできないように、保全の方法もケースバイケースが必要です。保全はローカルな視点で行うというのが、蕪栗ぬまっこくらぶの方針です。ワイズユースという考え方から、蕪栗ぬまっこくらぶの保全の方針は「蕪栗沼の自然的価値を後世に伝えること」「人為的な影響で悪化した環境を回復すること」「ワイズユースの具体例を世界に発信すること」の3つを基本としています。

モニタリング調査の重要性

 蕪栗沼の自然的価値を伝え残すためには、まず蕪栗沼の自然がどのような特徴を持っているのか調べる必要があります。そのために蕪栗沼に関する調査研究を行うことが重要です。私たちは十分な調査研究を行わずに観光など利活用を行って失敗した多くの先例に学ぶ必要があります。最も基本的な調査は「モニタリング」と呼ばれるものです。これは渡り鳥の数や絶滅危惧種の生息状況、植生分布や水質などを何十年にもわたって継続的に観測し、自然環境が豊かになっているのか、それとも悪化しているのかを判断する重要な方法です。残念ながら日本では、「毎年なぜ同じ調査をする必要があるのか」「調査など行って何の役に立つのか」などの意見が大勢を占め、モニタリングの意議が十分理解されていません。幸い蕪栗沼では、宮城県や大崎市あるいは環境省の理解ある行動によって、モニタリングが継続的に行われています。

蕪栗沼の課題1:渡り鳥の一極集中

 モニタリングによって得られた基礎情報から、蕪栗沼についていくつかの課題が明らかになってきました。まず蕪栗沼には日本に飛来するガン類(特にマガン)の約半数(約5万羽)が集まっています。これはガン類にとって良い状況ではありません。他に行く場所がないために一極集中している状況で、伝染病などが発生すると種そのものが絶滅する可能性があります。このため長期的にはガン類が利用できるねぐらとなる湿地を全国的に増やしていく必要があります。日本の湿地の9割は干拓され失われています。ほとんどが現在水田として利用されています。そこで「水田を湿地に復元する」「冬期の水田に水をためてねぐらとして利用できるようにする」という2つの方法を提唱しています。前者の復元湿地は「白鳥地区」と呼ばれる場所で実現しました。遊水地に指定された水田の一部の耕作をやめ、湿地に復元したのです。後者は「ふゆみずたんぼ」と呼ばれています。

蕪栗沼の課題2:土砂の堆積

 蕪栗沼の環境はこの100年で大きく変化しました。水面の面積が大幅に減少した上、水位も低下し陸地化が進んでいます。陸地化が進行すると、ガン類をはじめとする渡り鳥にとって利用しにくい環境(森林)に推移していきます。そこで「河道の多自然化」と「ヨシ原の維持管理」を提唱しています。河川改修で直線化された川を多自然化することで周囲の地下水位を上げ、陸生植物が堆積するのを防止するためです。これは残念ながらまだ実現していません。宮城県東部土木事務所では、これ以上土砂が堆積しないよう、川の流入口に土砂を一時的に貯める場所を設置し、効果を上げています。また枯れたヨシを放置すると堆積して土となり徐々に乾燥化が進みます。これを防止するために、かつて茅葺き屋根に利用していたときのようにヨシ刈りを行ったり、春に野焼きをしています。

蕪栗沼の課題3:人為的な環境悪化

ゴミ不法投棄

蕪栗沼に捨てられた不法投棄のゴミ

 蕪栗沼には生活排水(せっけんや油や生ゴミなど)や農畜産排水(家畜のふん尿や化学肥料)が大量に流入います。この汚れた水を微生物が分解するのですが、汚れがあまりにも多いため、微生物の死骸がどんどん沼の底にヘドロとなってたまっています。また蕪栗沼には不法投棄があったり、川の流れにのって多くのゴミが集まってきます。こうした人為的な環境悪化によって、蕪栗沼からはいくつかの生きものが絶滅しそうになっています。

ブラックバス

蕪栗沼のブラックバス(オオクチバス)

 イシガイやドブガイなどの貝はどんどん少なくなっています。貝に卵を産むゼニタナゴやシジミはほとんど絶滅してしまいました。また人間の逃がしたブラックバスなどの外来種(外国から人にもちこまれた生きもの)によって、メダカなどの昔からいた日本の魚は、どんどん食べられて少なくなっています。

環境保全活動1:調査研究

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、独自の調査あるいは環境省、宮城県、大崎市からの委託によって蕪栗沼の動植物や自然環境に関するモニタリング調査を行っています。そこで明らかになったことは、日本に飛来するマガンの数が増加しているということです。マガンの数はこの37年で50倍になっています(2008年度現在)。これは自然環境が良くなったわけではなく、狩猟が禁止された効果です。また数が増加したといっても現在約10万羽という数は、かつての1/10のレベルでしかありません。またこれらのマガンのうち9割以上が宮城県北部の伊豆沼・内沼、長沼、蕪栗沼、化女沼といった特定の湖沼に集中して越冬していることが分かっています。マガンの分散化は大きな課題です。また水田の利用状況についても明らかになりました。マガンは日中水田にいて雑草や落ち穂を食料としています。調査によって、蕪栗沼から10〜20kmの範囲に広がっていることが明らかになりました。こうした水田を保全するために、ラムサール条約登録地に水田を含めることを提案し、実現しました。しかし登録湿地は利用されている水田のごく一部にとどまっています。また白鳥地区を湿地に復元したことによって、オオヒシクイやハクチョウ類、カモ類の利用は明らかに多くなりました。大きな水面とマコモなど食料となる植物が大幅に増えたためと考えられます。ミズアオイやオオアブノメなどの絶滅のおそれがある水生植物も数が増えています。

環境保全活動2:行政への提言

蕪栗沼遊水地懇談会

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、モニタリングなどの調査研究に基づき、蕪栗沼の所有者である国や、管理主体である宮城県に対して、蕪栗沼の自然環境を保全するための提言や提案を行っています。蕪栗沼は河川法上の一級河川であるとともに、周囲の水田や家屋を洪水から守る「蕪栗沼遊水地」の中心地区でもあります。このため治水上の問題が起きないよう、樹木の伐採や土砂の掘削など一定の管理が行われています。このような管理行為が、野生生物の生息に影響を与えないよう、またよりよい環境に移行するように、管理主体である宮城県に対し、蕪栗ぬまっこくらぶはさまざまな提言を行っています。

環境保全活動3:保全活動

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、「人為的な影響で悪化した環境を回復すること」という保全方針のもと、ヨシ刈りやゴミ処理、絶滅危惧種の保護増殖(ゼニタナゴの保護増殖)などの保全活動を行っています。環境省や宮城県、大崎市と協働で堆積したヨシを野焼きしたり、ヤナギの木を間伐したり、河川から流れてきたゴミの処理や、遊水地を維持するための管理等も行っています。最近ではバイオ燃料の有効活用や地球温暖化対策のための二酸化炭素削減のため、伐採したヤナギを薪燃料として利用したり、ヨシをペレット化して燃料として利用する取り組みも始めました。

環境保全活動4:環境教育

生き物出前授業

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、総合や理科、生活などで蕪栗沼を題材にした授業を行うための支援として小中学校への講師派遣を行っています。蕪栗沼をとりまく瀬峰・南方・田尻(旧町含む)地域では無料で講師を派遣しています。特に蕪栗沼の生き物を学校で展示する出前授業が人気で、環境教育支援のホームページも利用されています。

講演

 またPTAや教職員研修、社会教育活動において、蕪栗沼に関する講演を行っています。蕪栗沼の渡り鳥や野生生物に関する講演、環境教育に関する講演、農業との共生を図る取り組みについての講演、保全活動についての講演、行政とNPOの協働に関する講演等を、パソコンやビデオ、スイライド等を利用して行っています。

環境保全活動5:情報発信

通信

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、ホームぺージや通信を通じて蕪栗沼の生きもの情報や、保全活動について情報発信しています。いま蕪栗沼の渡り鳥や野生生物、イベントや政治的・社会的な問題など、情報を発信することによって蕪栗沼の価値を広く世界に広報し、開発によって失われることがないよう呼びかけを行っています。特に蕪栗沼通信は、蕪栗ぬまっこくらぶが法人化された平成12年10月から発行され、現在までに99回発行されています。毎月1種類の生きものを紹介する「蕪栗沼のふしぎな生きもの」コーナーが人気で、普段あまり目にすることのない珍しい生きものの不思議な生態について掲載しています。通信を一度読んでみたいという方は、田尻郵便局と研修センターロマン館、それにハートフルランドジャージ牧場の販売所に毎月掲載しています。

環境保全活動6:農業との共生を目指して

 蕪栗沼の周辺には、沼を干拓してつくられた水田が広がっています。蕪栗沼をねぐらとするマガンは、この水田の雑草や落ち穂などを食料にして生活しています。渡り鳥にとっては、沼と水田の両方がある環境が必要なのです。農家は水田で食料を生産するとともに、渡り鳥やトンボ、カエル、水生昆虫、微生物といった多くの野生生物が生息できる湿地環境を維持しています。また同時に、水田の湿地が生み出す有機物によって稲が育ち、私たちの食料である米が生産されているのです。米につく害虫をはじめ、ハクチョウが草を食べるとき畦をこわしたり、マガンが天日干しの稲を食べる食害を起こしたり軋轢が生じる場合があります。こうした問題の解決法を探り、農業と野生生物との共生を維持することも重要な仕事です。

活動を支えるサポーターの存在

 こうした保全活動を支えているのが、蕪栗ぬまっこくらぶのサポーターの存在です。現在、日本の保全活動の多くは資金不足と人材不足によって十分行われていません。

自然保護は行政の仕事だと考えるのが一般的ですが、現実的にはそうではありません。日本の環境行政にかけられる予算は、あまりに少ないのが現状です。また国や地方自治体が行っている保全策は、いわゆる消極的保全策(捕獲の規制や立入禁止、土地の現状変更禁止)などで、よりよい環境をつくったり、悪い点を改善するなどの積極的保全策はほとんど行われていないのです。

 蕪栗沼についても、治水上最低限の管理は行われていますが、渡り鳥や貴重な動植物に対して、詳しい調査すら行われていないのが現状です。そこで蕪栗ぬまっこくらぶが主体となって、蕪栗沼の環境保全や調査活動をする必要があるのです。NPOが主体となることで、行政より少ないコストで実施することができ、社会全体にかける負担が少なくなるというメリットがあります。

 サポーターに登録された方は、蕪栗ぬまっこくらぶを支援しているだけでなく、自然保護や環境保全に貢献しているという意識をもっています。自然を守りたいと漠然と思っているのではなく、確かに何かをしているという実感をもつことができるのです。

サポーター制度のしくみ

 

 

 

 

どんな人が会員なの?
蕪栗ぬまっこくらぶでは、保全活動を行う資金を得るため、会員を募集しています。会員への贈り物や配布物だけではなく、蕪栗沼を良好な環境で保つことが最大の会員サービスであると考えているからです。自分の提供した会費で蕪栗沼の保全に貢献したいという高い意識を持った方だけが入会する資格を得られます。
会員は何をすればいいの?
会費を納める以外は特に義務はありませんが、ネイチャーガイドやヨシ刈りなどの保全活動を行うボランティアスタッフになることができます。また基本的にオープン化されている理事会に参加して意見を述べることができます。興味のある方は、入会案内と活動報告、定款をお送りしますので、下記メール送信フォームで請求してください。

蕪栗沼サポーターとは?

蕪栗沼サポーターとは、蕪栗ぬまっこくらぶ独自の会員制度です。蕪栗ぬまっこくらぶの活動内容は、サポーター(正会員)の意志(総会の議決)によって決められ、また活動資金はサポーターの会費によってまかなわれています。いわばサポーターが会の運営のすべてを支えているといっても過言ではありません。

 蕪栗沼サポーターに登録された方々は、自分の意志と支援で蕪栗沼の環境保全を行おうという意識をもった方々です。しかし仕事をもっていたり、遠くに住んでいたり、毎日蕪栗沼に来て保全活動を行うことはできません。そこで蕪栗ぬまっこくらぶの職員が、サポーターの方々の代理として、保全活動にあたっています。

 蕪栗沼サポーターは、行政主体ではなく一般市民の意志によって環境保全を行うという、まったく新しい自然保護活動の取り組みなのです。

サポーターになるとどうなるの?

 サポーターになると、蕪栗沼の生きもの情報や渡り鳥の飛来情報などをお知らせする「蕪栗沼通信」が毎月送られてきます。また、年1回蕪栗沼グッズが送られてくる(マコモサポーターをのぞく)ほか、マガンサポーターへは、保全活動を行う上で収集した各種資料をお送りしています。またボランティア保険に自動的加入され、毎月実施される「蕪栗沼探検隊の集い」などの観察会へ参加することができます。

 サポーターはサービス内容によって、マガン、タナゴ、マコモの3つの区分があります。それぞれ毎月3000円、1000円、500円の会費を、支援金としていただいています。これは家計の妨げにならないよう、それぞれの事情にあわせて無理なく支援をいただきたいからです。会費は口座振替で集められるため、銀行や郵便局へ行くなどの手間はありません。

 

会員の種類

会費

サービス内容

マガンサポーター

3000円/月

通信(カラー)、会報、蕪栗沼グッズ、各種資料、保険加入、観察会への参加
タナゴサポーター

1000円/月

通信(カラー)、会報、蕪栗沼グッズ、保険加入、観察会への参加
マコモサポーター

500円/月

通信(白黒)、会報、保険加入、観察会への参加

 またサポーターに登録された方のうち、会の運営に参加される意志を表示した方(総会への参加申し込みをしたり、入会手続きのときに正会員を選択した場合)が正会員となり、総会に出席して会の運営に参加することになります。サポーターになったからといって、とくに活動に参加する義務があるわけではありませんが、正会員になると少なくとも総会へは参加する義務が生じます(委任状による参加でも可)。

 

サポーターになりませんか?

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、活動を支援していただけるサポーターを募集しています。このホームページにあるようにさまざまな活動を行っていますが、その資金は行政からの補助ではなく、一般の人からの会費と寄付で運営されています。

 行政からの支援を受けると、どうしても活動内容が行政よりの下請け的な仕事だけになってしまいます。もちろん中にはそうでない団体もありますが、私たちはごく普通の人が「自然を守りたいな」と思う素朴な気持ちを活動に反映させたいと考えています。そのためには、限られた範囲の行政や企業から大きな支援をもらうより、広く一般から少しずつの支援を集める方が良いと考えたのです。

 サポーターになると、毎月500円から3000円の範囲で、会費が支払われます。この会費が蕪栗ぬまっこくらぶの活動資金になるのです。会員の方へは、毎月発行される「蕪栗沼通信」や会報「ぬまっこ」を通じて、活動報告や蕪栗沼の生きもの情報をお届けしています。また観察会を毎月実施しています。サポーターについて興味をおもちの方は、このホームページで資料を請求してみてください。

 

 
入会案内の請求

蕪栗ぬまっこくらぶの活動目的

ビジョン・ミッション・戦略

蕪栗ぬまっこくらぶは、蕪栗沼の豊かな自然を未来に伝えるとともに、地域に愛され守られている沼をめざしています。ここでは、蕪栗ぬまっこくらぶのめざすビジョン(将来像)・ミッション(目的)・戦略について、わかりやすく説明したいと思います。蕪栗沼や、沼をとりまく人と環境にどのような問題があるのか、現在わかっているだけのことを、まとめてみました。

1.蕪栗沼の豊かな生態系を未来に伝えます

 そのために

 

(1) 陸地化や移入種の進入など、人為的な環境悪化の防止と改善を行います。
(2) 野生絶滅種や絶滅危惧種の保護増殖を行い、豊かな生態系を維持します。
(3) マガンのねぐらの一極集中を緩和し、越冬地の分散を図ります。
(4) ヨシ刈りや水路の泥上げヤナギ伐採など、適切な維持管理を行います。
(5) 普及啓発と環境教育を行い、地域に愛され見守られる沼を実現します。

2.蕪栗沼の保全と地域社会の相互発展を推進します

 そのために

 

(1) 行政や地域と連携し、治水や防災対策を進め、環境との調和を図ります。
(2) 自然と調和した人間社会を構築するための条例や法律の制定を支援します。
(3) 渡り鳥の生息地である水田の多面的機能を啓発し、農業支援の導入を求めます。
(4) 都市と農村の交流を促進し、地域経済の発展と活性化を目指します。
(5) 環境教育を推進し、環境保全に貢献する市民や人材を育成します。

◆ビジョン(将来像)

 蕪栗ぬまっこくらぶが活動することにより、蕪栗沼や沼をとりまく人と環境について、以下のようなことを達成しようと考えています。

 

 

1.蕪栗沼の豊かな生態系を未来に伝えます

 豊かな生態系とは、どのようなものでしょうか?また、どうして未来に伝える必要があるのでしょうか。豊かな生態系とは、一般的には生物多様性の高い状態を示します。それは自然のバランスを維持するのに都合がいい状態です。

 すべての生物は、自分たちが生きることができる「環境」を求めて活動しています。海から陸、そして空へと新たな「場所」を求め、ときに自分の体を変化させて生きるための「方法」をあみだしました。その結果、驚くほど多種多様な生き物たちが、地球上に出現することができたのです。現在でも、生き物たちの「環境」獲得競争は続いています。ひとつの種が絶滅すると、別の種が変化してその空席を埋める、という方法で、一種の平衡状態を保ってきました。これが自然のバランスなのです。

 ところが人間の活動によって、多くの生物が絶滅し、このバランスを崩してしまいました。その結果、特定の種が大発生したり、連鎖的に多くの種が死んだりして、かえって人が住みにくい環境がつくられてしまったのです。生物多様性が高いほど、バランスは安定し、人間に与える影響も少なくなります。また生物多様性の高い豊かな自然からは、さまざまな恩恵を受けることができます。これが、蕪栗沼の自然を未来に伝える一番の理由です。

 また、種の保存という点からも、蕪栗沼は自然界全体にとっても重要な財産です。蕪栗沼には、いま日本各地で絶滅してしまった、あるいは絶滅しつつある貴重な動植物がまだ生き残っています。いま日本の自然は、驚くほど単調な環境になっており、多くの生物種が、絶滅危惧リストに掲載されています。蕪栗沼は、生物多様性の宝庫であり、絶滅しつつある貴重な動植物のいわば保存庫の役割を果たしていることが明らかになってきました。これを保全することは、蕪栗沼の生態系だけでなく、日本全体、あるいは世界全体の生態系にとって、その将来にかかわる重要な課題でもあるのです。

 

 

2.蕪栗沼の保全と地域社会の相互発展を推進します

 蕪栗沼の豊かな生態系は、地域社会の発展とともにつくられてきました。古くはヨシを刈り取って茅葺き屋根をつくることで、湿地環境が維持され、水田耕作によって新たな環境がつくられ、人間の活動とともにより多様な自然環境がはぐくまれていたのです。

 現在でも農業や治水を通し、人の生活と蕪栗沼の保全を別々に考えることはできません。蕪栗ぬまっこくらぶでは、蕪栗沼の保全と地域社会の相互発展をめざした活動をしています。環境に配慮した農法や基盤整備、自然再生など、社会が発展するほど自然も豊かになっていくルールづくりが進められています。また自然の恩恵や大地の恵みを感じるために、都市と農村の交流が活発になり、グリーンツーリズムを通じた地域経済の活性化も進んでいます。

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、蕪栗沼を都市と農村の交流や、環境教育による人間形成に活用し、蕪栗沼の保全と地域社会の相互発展をめざしたシステムづくりを進めることで、地域に愛され守られている沼を実現しようと考えています。

◆ミッション(目的)

1.蕪栗沼の豊かな生態系を未来に伝えます」について

 

 

(1) 陸地化や移入種の侵入など人為的な環境悪化の改善をめざします。

 蕪栗沼の環境を、人為的に変化させた要因は、大きく4つあります。

 

北上川の河川改修による水位の低下(陸地化)
干拓による面積の減少
河川管理による地形の単純化
移入種の進入(在来種の減少)

このうち最大の問題は陸地化の進行です。このため、蕪栗ぬまっこくらぶでは、100年計画を策定して部分的な地形の複雑化や多自然化工事、部分的な浚渫工事などを、行政に対して提言するとともに、草刈りやヨシ刈り、しらとり地区の湿地管理などの保全活動を行っています。また、ゼニタナゴの復元やブラックバスの駆除などの移入種対策を行っています。

 このほか、鳥を驚かせないようブラインドを設置したり、しらとり地区のゾーニングによって悪影響を緩和する方針を提言しています。

 

 

(2) 行政や地域と連携し、治水や防災対策を進め環境との調和をめざします。
 蕪栗沼は、人の住む所のすぐ近くにあります。蕪栗沼が保全された結果、人の生活が破壊されるようでは意味がありません。そのためまず安全面として、遊水地の管理と治水、防災対策の強化を訴えるとともに、管理方法や時期の調整により、環境との調和をめざした取り組みを行っています。

 

 

(3) あき地や水田を利用して各地に渡り鳥のねぐらをつくり、渡り鳥の集中緩和と分散をめざします。
 蕪栗沼には、日本に飛来する天然記念物のマガンのうち、およそ半数が集中しています。しかしかつて文献では、日本各地にガンの渡来地は分散していました。蕪栗ぬまっこくらぶでは、病気による集団死や集中による水質の悪化などの弊害を防ぐため、渡り鳥の集中緩和と分散をめざして、各地に渡り鳥のねぐらをつくる計画を策定しています。

2.蕪栗沼の保全と地域社会の相互発展を推進します」について

 

 

(1) 渡り鳥の生息地である水田の多面的機能を啓発し、行政に農業に対する支援を求めます。
 水田は、稲作によって米を収穫する場所であるとともに、天然記念物マガンの重要な生活の場であり、カエルやメダカ、土壌微生物など、多種多様な生物の生息地でもあります。このような水田の多面的機能を多くの人に知ってもらうことによって、農地の環境保全機能を正当に評価し、農業に対する支援を行うことを、行政や世間に訴える活動を進めていきます。

 

 

(2) 都市(来訪者)と農村(地域住民)の交流を推進し、地域経済の発展と活性化をめざします。
 蕪栗沼を訪れる来訪者と、地域住民の交流を推進することで、都市と農村の心の交流を生みだし、地域社会を活性化するとともに、訪れる人迎える人双方が楽しめる環境づくり、およびその拠点づくりをめざします。エコツアーやガイドの育成を推進するとともに、グリーンツーリズムと協働し、農業体験、自然体験を地域に定着させ、地域経済の発展をめざします。

 

 

(3) 環境教育を推進し、蕪栗沼の自然を地域の人材育成と人格形成に役立てます。
 蕪栗沼の豊かな自然を、子どもたちの遊び場として提供したいと考えています。湿地に復元されたしらとり地区の南北に環境教育ゾーンをつくり、池や小川を整備することで、自由に虫とりや魚とりができる環境を少しずつつくっています。遊びながら生き物たちと触れあう体験を通じて、それぞれの人格形成や人間性の形成に役立ててもらえば幸いです。また、教材やカリキュラムなど、小中学校の総合学習支援活動を推進しています。

◆戦略

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、上記の将来像や目的の実現のため、「資金集め」「人材育成」「研究」の3つのステップを踏んで、事業を推進しています。

 

 

(1) 資金集め

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、サポーターと呼ばれる支援者の会費を資金として活動を実施しています。サポーター制度は「何か社会に貢献したい」とか「社会問題に取り組んでいる組織を支援したい」と考えているけれども、時間やゆとりがない人が、資金を提供することで組織を支える制度で、メンバーシップともいい欧米で主流の制度です。

 たとえば国や県から資金をもらったり、農業者や販売元から資金を得たのでは、その団体の意向にそった活動しかできなくなってしまうでしょう。蕪栗ぬまっこくらぶでは、ごく一般の人が「蕪栗沼の自然を大切にしたいなあ」と思う素朴な気持ちが、活動に反映されるようにしたいと考えています。また、事業資金は助成金を獲得する方法でも集めています。日本には多くの環境保全活動を対象とした企業・行政の助成金があり、これを活用することで、ミッションの一部を実現しています。

 

 

(2) 人材育成

 自然が好きだというだけでなく、動植物についてある程度の知識があること、研究をすることが好きなことが必要です。また、人前で話ができ、一般に対して啓発できる演説や発表の能力、一般的な事務処理能力、そして体力が必要です。また絵が描けるとか、写真が撮れるとか特殊能力をもった人材も必要となります。

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、観光ガイドやボランティア活動の推進によって、人材育成を実施したいと考えています。また、このような人材に答えられるだけの給与と待遇、そして意欲をもって働けるだけの事業内容をめざしていますが、まだまだ十分ではありません。また個人の仕事がきちんと評価され、目標を達成した場合に個人的な成果を得られるようなシステムをつくることも将来の課題です。

 

 

(3) 研究
 自然は人知をはるかに越えた存在であり、活動がどのような影響を与えるか、事業を実施する前に十分研究する必要があります。良いと思ってした事業が、他方面で悪い影響を与えることは、よくあることです。正しい判断は、豊富な情報に基づかなければできません。研究が多ければ多いほど、保全活動を行った際の失敗が少なくなります。蕪栗ぬまっこくらぶでは、できるだけ多くの情報を集め、保全活動の推進のための基礎資料を作成しています。

 これらのステップをふまえて、現在以下のような事業を実施しています。またいくつかの事業を計画中です。

 

どんな活動をしているの?

行政に対する提言や提案

 

マガンの生息調査

マガンの家族

 蕪栗沼といえば、渡り鳥マガンの越冬地としてよく知られています。毎年冬になると何万羽ものマガンが蕪栗沼をねぐらとして利用しています。一方でマガンは、日中は周辺の水田にいて、田んぼの落ち穂や雑草を食べています。マガンにとってねぐらとなる沼も大事ですが、本当に必要なのは安心して食事ができる水田の方なのです。

 これまで水田は野生生物の生息地としての価値が正しく認められてきませんでした。そこで蕪栗ぬまっこくらぶでは、マガンの生息地としての水田の価値認識を広めるとともに、野生生物の生息地となっている農地の耕作者に対する支援を求めるためにマガンの保全調査を行っています。

 平成15年度から、広く一般から水田にいるマガンについて情報を集め、公開することで、水田を利用するガン類の基礎情報とするとともに、マスコミやホームページを通じて話題提供することで、野生生物の生息地としての水田の役割を多くの人に認識してもらおうと考えています。

ゼニタナゴの野生復帰計画

ゼニタナゴ

年齢が一年違いのゼニタナゴ

 ゼニタナゴは大きくなると7〜9cmほどになるコイ科の魚で、美しい細かいウロコが特徴です。かつて東北地方一帯に生息しており、平成10年まで蕪栗沼でも確認されていましたが、現在ではほぼ野生絶滅の状態にあり、環境省によって「日本の絶滅の恐れのある野生生物リスト」絶滅危惧1B類に指定されています。

 蕪栗ぬまっこくらぶでは、ゼニタナゴの棲める環境を取り戻すことが、日本古来の自然環境を復元することにつながると考え、ゼニタナゴの野生復帰計画を実施しています。流域に生き残っていたゼニタナゴをもとに人工繁殖を行い、稚魚や成魚を育て放流する計画です。計画は平成13年にはじまり、セブンイレブンみどりの基金の助成を受け、人工繁殖池を整備し、現在稚魚の成育まで進んでいます(平成15年度)。

 しかしこれを現在の蕪栗沼に放流しても、環境が悪化しているためすぐに定着するとは考えられません。そこでゼニタナゴが棲めるような環境を復元する事業を行う計画です。その第一歩として、しらとり地区の環境教育ゾーンにゼニタナゴの生息地を整備することを計画しています。計画がうまくいけば、そのノウハウを生かして、蕪栗沼の悪化した水環境の復元に役立てたいと考えています。

蕪栗沼環境保全100年計画

陸地化が進む沼

 蕪栗沼は、マガンをはじめとする渡り鳥の越冬地として、また絶滅の恐れがある貴重な動植物の生息地として知られ豊かな自然というイメージがありますが、その環境は必ずしも良いとは言えません。特に土砂の堆積や陸地化の進行、マガンの数の増加などが深刻な問題となっています。

 湿地はもともとゆっくりと陸地に移行するものですが、蕪栗沼では昭和20年ごろまでに行われた北上川・迫川の河道掘削と干拓により、また昭和40年代頃から生活排水や農畜産排水による富栄養化によって急速に陸地化が進行しています。湿地の植物は減少し、ヤナギやヨシなど単調な環境となってきているのです。

 そこで蕪栗ぬまっこくらぶでは、蕪栗沼の湿地環境を維持するため、長期的な視野に立った保全計画を策定中です。水田耕作を終了した白鳥(しらとり)地区を野生生物の生息地として復元することや、動植物に与える影響を考えながら沼の土砂を取り除いたり、ヨシやヤナギを刈り取ったりする方法を検討しています。

白鳥地区の湿地復元

白鳥地区の環境教育ゾーン

 蕪栗沼の東50haは、平成9年まで水田耕作が行われていた白鳥(しらとり)地区です。河川敷を借りてコメを作っていましたが、遊水地が整備されたことをきっかけに、農家の人が土地を手放すことになりました。農地だった場所をそのまま放置すると、ヨシやヤナギにおおわれて谷地となります。こうなると渡り鳥が利用することができず、湿地のさまざまな生き物もすむことができません。また陸地化がすすみ土砂が堆積し、遊水地としても使えなくなってしまいます。

 そこで宮城県と協議した結果、この場所にうすく水を張って湿地を復元することになりました。蕪栗ぬまっこくらぶでは、湿地が維持されるように水位を管理したり水が漏れそうなあぜを修復したりしています。

 また水田跡地の白鳥(しらとり)地区の南端には、「蕪栗沼水辺の楽校プロジェクト基本計画」によって指定された「環境教育ゾーン」があります。ここは同地区の中でも最も標高が高く、陸地化の進行している部分です。ここを環境教育に利用するためのスペースとして整備する計画を進めています。

 トンボや水生昆虫、カエルやメダカなどの動植物が生息しやすいように、起伏や流れをつけた環境を整備し、また観察するためのあぜ道を整備する計画です。現在では、もと水田だったため平坦で単調な環境となっており、渇水時に取り残された魚や水生昆虫が、ひからびて死ぬような状態になっています。

 平成13年には、日本財団の助成を受けて、手作りの小川や池を整備しました。その結果、カエルや水生昆虫などさまざまな生きものが利用することが分かりました。平成15年からは、ゼニタナゴの野生復帰計画とあわせて、さらに計画を進める方針です。

蕪栗沼を活用した総合学習支援

環境教育

総合学習で沼の生き物を調べる子供たち

 平成15年度から全国の小中学校で総合学習が本格的に導入されました。総合学習はゆとりの時間と勘違いされることも多いですが、本来は地域にある生きた教材を使って、こどもたちに勉強することの意義を理解させ、やる気を起こさせることがねらいです。

 そこで蕪栗ぬまっこくらぶでは、平成9年から地域の小中学校で総合学習を行うための支援事業を行っています。講師を派遣したり、授業を補佐したり、総合学習用の教材やカリキュラムを作成し、平成12年には教職員に対する研修会を実施しました。平成13年には公益信託サントリー世界愛鳥基金の助成を受け、リーフレットやポスター、ビデオを制作しました。また同年WWFの助成を受け、低学年用の絵本を制作しました。

 平成15年には、宮城県の「魅力ある地域づくり支援事業」の補助を受け、大貫小学校、田尻小学校、沼部小学校、西郷小学校の各小学校に「蕪栗沼掲示板」を設置し、生きもの情報や質問を受け付けるコーナーを設置するなど、地域と密着した環境教育を実践しています。

活動に参加したいときは?

魚調査のようす

蕪栗ぬまっこくらぶでは、いっしょに活動してもらえる個人・団体・企業・行政機関などをお待ちしています。しかし、十分な資金をもっているわけでもなく、不景気も手伝ってなかなか支援が集まらないのが現状です。

 また活動に参加してもらえるボランティアも随時募集しておりますが、専門的な知識を身につけるためにある程度努力が必要な上、土運びや草刈りなどの重労働を伴うため、なかなか継続するのが難しいところです。

 そこで、蕪栗ぬまっこくらぶでは、支援者の輪を広げるサポーターを募集しています。まずは楽しいイベントや観察会に参加することで、蕪栗ぬまっこくらぶの雰囲気や活動内容を知ってもらいたいと思います。蕪栗ぬまっこくらぶでは、2万羽の雁を観る会や、蕪栗沼探検隊の集いなど、動植物の観察会を実施しています。ぜひこれらのイベントへ参加してみてください。

2万羽の雁を観る会

二万羽の雁を観る会

毎年冬になると、数万羽のマガンが蕪栗沼に集まってきます。マガンは日中に周辺の水田で落ち穂や雑草を食べ、夕方になると沼へもどってきます。これを「ねぐら入り」と呼び、夕焼けの赤い空をバックにつぎつぎと沼へ急降下するマガンは幻想的な風景です。また朝は、日の出とともに一斉に飛び立ち、周辺の水田へ向かいます。これをマガンの「飛び立ち」と呼び、数万羽のマガンが空一面に広がり、圧倒的な迫力と感動を味わうことができます。

2万羽の雁を観る会は、田尻町グリーンツーリズム委員会と共催で実施しているイベントで、毎年12月の各週末に行っています。この頃マガンの飛来数が最盛期をむかえ、壮大なねぐら入りと、圧倒的な迫力の飛び立ちを見ることができます。蕪栗ぬまっこくらぶの職員が案内を担当し、蕪栗沼の自然や野鳥について楽しい話を聞きながら、蕪栗沼の冬の渡り鳥たちを観察することができます。

 また、観察が始まるまでの時間を使って、グリーンツーリズム体験か、または蕪栗沼のお話・上映会等のどちらかを行っており、グリーンツーリズム体験の場合ではソーセージ作りや味噌作りなど、田尻町の特産品やおいしいものを自分で作る事ができ、とても楽しそうです。

マガンクッキーをつるくようす

自然探検教室

クワの実ジュース

蕪栗ぬまっこくらぶでは、平成8年から「蕪栗沼探検隊の集い」という自然探検教室を実施しています。蕪栗沼は豊かな自然に恵まれ、多種多様な野生生物が生息していますが、それを見つけるのは普通の人にはなかなか難しいことです。そこで蕪栗ぬまっこくらぶの職員が、蕪栗沼を案内して動植物を見つけながら、自然についてやさしく説明します。

 メニューは毎月異なります。水生昆虫の観察や魚取りなどがポピュラーですが、ヨモギもちをつくったりマコモを食べたりするおいしいイベントもあり、ライトトラップを使った昆虫調査や鳥のバンディングの見学など専門的なイベントもあります。また日帰りのガンの観察会も実施しています。

 自然探検教室に参加するには、原則として会員になっていただく必要があります(けがをした場合の保険の関係など)が、一般の方でも、いつでも見学することができます。自然探検教室の日程は、こちらで確認するか、事務局(0229−38−1185)までお問い合わせ下さい。

ライトトラップ

サポーターになりませんか?

 サポーターは蕪栗ぬまっこくらぶの活動を、資金提供という形でささえる制度です。これは「メンバーシップ」といって、欧米では主流の参加形態です。何か社会に貢献したい、あるいは社会問題に取り組んでいる活動を支援したいという気持ちを持っていても、時間やゆとりがないと感じている人のための制度です。

 もし蕪栗沼の自然が守れなかったら、日本の自然にも大きな打撃が与えられます。ガンやハクチョウ、ツバメなど蕪栗沼を渡りの拠点にしている鳥たちは、確実に減少するか絶滅するでしょう。蕪栗沼に保存されている貴重な種が失われると、日本に昔のような生態系を復元するチャンスも失われるでしょう。蕪栗沼の自然を残すことは、日本全体、あるいは世界全体の生態系にとっても重要な課題なのです。

 蕪栗ぬまっこくらぶのサポーター制度では、毎月500円からの支援を、それぞれのサポーターから受け取っています。この会費を資金に、蕪栗沼の豊かな生態系を維持する活動を行っています。会員の方へは、毎月発行される「蕪栗沼通信」や会報「ぬまっこ」を通じて、活動報告や蕪栗沼の生きもの情報をお届けしています。また自然体験教室に参加することができます。また失われつつある日本の自然を残すために貢献することができます。サポーターについて興味をおもちの方は、下の詳細をご覧になって、このホームページで資料を請求してみてください。

 

 

毎月届きます!蕪栗沼通信(写真はカラー版の様子)

運営と組織

蕪栗沼探検隊

蕪栗ぬまっこくらぶは、会則で定められた基本的な活動方針と、総会で議決された活動内容に基づいて活動を行っています。会則?条には、どのような目的で活動を行うか、また会則?条には、どのような方針で活動を行うかが定められています。

 基本的には、つぎの3つの活動の柱があります。すなわち「環境保全」と「環境教育」と「農業との共存」です。環境保全は、蕪栗沼の環境を維持もしくは改善するための活動、環境教育は、蕪栗沼の価値認識を広く一般に普及啓発するとともに学校教育の教材として活用するための活動、農業との共存は、蕪栗沼と周辺農業が食害や開発などの問題を越えて共存するための方法を模索する活動です。

 これらはすべてつぎの目的で行われています。すなわち会則?条に定められたとおり、蕪栗沼の自然環境を維持し、周辺農業との共存をはかり、自然と調和した人間社会の構築に寄与することで、すばらしい自然を未来の子どもたちに残すことです。

会員はどれくらいいるの

 蕪栗ぬまっこくらぶは、平成8年から活動をはじめ、平成9年から会員の募集を開始しました。平成12年に法人化されるにともなって、会員制度を大幅に変更し、サポーター制度が誕生しました。そのため本格的に会員を募集しはじめてからは3年ほどのとても新しい会です。

 それでも平成20年度現在、約120名の会員がいます。そのうち地元である蕪栗沼周辺の市町村に住んでいる方が半数、半数は仙台や東京、大阪など全国各地から集まっています。

会の組織・会則

 蕪栗ぬまっこくらぶの最高意志決定機関は、議決権をもった会員によって構成される「総会」です。総会は年1回開かれ、事業内容や予算などを決定します。サポーターに登録した会員のうち、会の運営に参加する意志を表示した人が、議決権をもった会員となります(会則第?条)。このように、ごく一般の普通の人が蕪栗ぬまっこくらぶの活動方針を決定しているのです。会員には農業者や動植物の専門家も多く、多くの意見を参考に活動方針が決められます。

総会のようす

総会の様子

 総会の議決をもとに、会を運営するのは「理事長」です。理事長は総会で選ばれた理事の互選で任命されます。理事長は会の運営について多くの決定権をもちますが、会の運営に関わる重要な問題については理事会の議決を得なくてはなりません。

 理事長の決めた運営方針によって業務を実施するのが「事務局」です。事務局には理事長によって任命された事務局長がおり、実際の業務を行っています。

 また会の組織や運営に関する基本的なことは、総会で議決された会則(定款)にによって定められています。定款はこのホームページで参照することができます。

どんな人が活動しているの?

◆ 理事会 ◆

 この他の役員は以下の通りです。

理事11名

理事長:呉地 正行 理事:岩渕 成紀
副理事長:戸島 潤 理事:佐々木 重信
副理事:幕田 晶子 理事:松ヶ根 典雄
理事:峯浦 耘蔵 理事:鈴木 耕平
事務局長:戸島 潤(兼任) 理事:平野 一郎
 

監事2名

監事:氏家 勇喜 監事:三神祐司

理事会の議事録

蕪栗ぬまっこくらぶの概要

フリガナ

トクテイヒエイリカツドウホウジンカブクリヌマッコクラブ

団体名

特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ

フリガナ

リジチョウ クレチ マサユキ

代表者名

理事長 呉地 正行

団体設立

平成12年10月17日認証(平成11年12月19日設立総会)

法人格の有無

法人種別

特定非営利活動法人

住所

〒989-4301 宮城県大崎市田尻蕪栗字沢田23番地2

電話

0229-38-1401

FAX

0229-38-1402

E-mail

makomo@aqua.famille.ne.jp

ホームページ

http://www5.famille.ne.jp/~kabukuri/

連絡担当者

事務局長 戸島 潤

活動地域

宮城県

活動分野

社会教育の推進・まちづくりの推進・環境の保全・国際協力・子どもの健全育成

団体の設立経緯

 平成8年、当時建設省が実施していた蕪栗沼遊水地整備計画に提言するため、農業者と学識経験者が中心となって任意団体「蕪栗沼探検隊実行委員会」を設立。その後広く一般から支援を集め環境保全や環境教育活動を行うため、「蕪栗ぬまっこくらぶ」と改称し、平成12年に特定非営利活動法人化する。

団体のミッション・目的

 多様な生物相と湿地の原風景が保存されている蕪栗沼の保全を行うとともに、農業と治水と野生生物の共生関係を模索し、自然と調和した豊かな人間社会の構築に寄与することを目的とする。

団体の事業概要

1.行政や社会に対する提言や提案 2.野生生物の調査研究
3.マガンと農業の共生に関する事業 4.ゼニタナゴ野生復帰事業
5.蕪栗沼の環境保全活動 6.蕪栗沼を利用した総合学習の支援
7.環境教育ゾーンの整備 8.蕪栗沼探検隊・2万羽の雁を観る会の実施

主な活動実績

1.蕪栗沼の価値認識を一般に広めるため、蕪栗沼探検隊や2万羽の雁を観る会などの観察会を毎年実施。(平成8年〜)
2.蕪栗沼通信を毎月1回発行。(平成12年〜)
3.地域の4小学校1中学校で蕪栗沼を活用した総合学習を実施し、講師の派遣や教材の開発など支援事業を実施。(平成13年〜:公益信託サントリー世界愛鳥基金助成)
4.湿地に関する普及啓発環境教育国際シンポジウムを開催(平成12年)
5.渡り鳥と共生する国際シンポジウムを開催(平成14年)
6.ゼニタナゴの保全事業(平成13年〜:ゼブンイレブンみどりの基金助成など)
7.環境教育ゾーンの整備事業を実施(平成13年〜:日本財団助成など)

行政との協働実績

1.蕪栗沼河川クリーンアップ業務委託(宮城県:平成11年〜)
2.白鳥排水機場管理業務委託(田尻町:平成13年〜)
3.渡り鳥と共生する国際シンポジウムの開催(宮城県:平成14年)
4.蕪栗沼環境基礎調査業務委託(環境省:平成14年〜)
今後の活動の方向性・ビジョン  環境保全により多くの市民が関心をもち、市民の手によって自然と調和した社会がつくられることをめざす。蕪栗沼は、他では失われてしまった多くの野生生物が生息しており、将来日本古来の自然環境を回復させるときの核とするため、より良好な環境を保つ努力を行う。また、多くの支援者を集めることで、市民に環境保全活動に関わる機会を与え、環境教育のメニューを充実させることで、将来自然と調和した社会をになう意欲をもった若者を育てる。
団体のアピールポイント  多くの動植物の専門家が参加していること。また会員に多くの農業従事者がおり、バランスのとれた現実性の高い保全活動を行っていること。宮城県が主催する「蕪栗沼管理会」など行政との情報交換の場があり、協力と連携の体制がつくられていること。
 反面、野生生物や環境、土木、農業など専門性が高いため、一般の人々が理解しずらく、活動に参加しにくいという側面もある。このため、毎月発行される蕪栗沼通信や、観察会、ボランティア活動など、予備知識が無くても参加しやすいメニューを用意している。専門家と触れあうことで、環境問題の最先端の知識に触れることができることも魅力のひとつと考えられる。

蕪栗沼の歴史

平成8年に会の前身である「蕪栗沼探検隊の集い」が実施され、実行委員会が設立されてから平成15年で活動8年目に突入しています。形に残るものとしては、蕪栗沼ホームページ、ガイドブック、リーフレットなどの、普及啓発・環境教育教材を制作しました。また、「蕪栗沼遊水地懇談会」に参加して「蕪栗沼遊水地環境管理基本計画」の策定を行い、田尻町水辺の楽校推進協議会で「蕪栗沼水辺の楽校プロジェクト基本計画」の策定いました。イベントとして、平成12年ラムサール条約締約国会議の分科会「湿地に関する普及啓発・環境教育国際ワークショップ」を開催し、NHK東北ふるさと賞を受賞、平成14年には「渡り鳥と共生する国際シンポジウム」の開催しました。その他、河川環境管理財団、公益信託サントリー世界愛鳥基金、日本財団、セブンイレブンみどりの基金、WWFグリーンインベスターズ基金の助成をうけさまざまな事業を実施しています。

 活動を続けるなかで、もっとも大きく変わったのは人々の自然や渡り鳥に対する意識だと思います。地域の人々にほとんど名前も知らなかった蕪栗沼の知名度は向上し、地域に自然の豊かな環境で生活できることを誇りに思う心が芽生え始めています。

 

平成8年5月27日 第1回蕪栗沼探検隊の集いを実施。
平成9年9月 日本鳥類保護連盟の機関誌「私たちの自然」に蕪栗沼特集連載が始まる(以後14回)。
平成9年10月13日 田尻町議会で白鳥地区の耕作終了が議決。白鳥地区の環境保全活動が始まる。
平成9年11月14日 蕪栗沼討論会が開催される。
平成10年3月12日 蕪栗沼プロジェクト会議が開催される。
平成10年5月21日 蕪栗沼に居残るガンの緊急対策会議に参加。
平成10年6月19日 第1回蕪栗沼探検隊実行委員会(蕪栗ぬまっこくらぶの前身)を開催。
平成10年8月22日 蕪栗沼ホームページを開設。
平成10年9月13日 第3回蕪栗沼探検隊実行委員会を開催。団体名を蕪栗ぬまっこくらぶに決定。
平成11年5月14日 第7回ラムサール条約締約国会議に参加。東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク発足式で発表。
平成11年5月25日 第4回蕪栗沼遊水池懇談会に委員として参加。
平成11年6月23日 田尻町大貫小学校で、はじめて総合学習における蕪栗沼を活用した環境教育の取り組みが行われる。
平成11年7月31日 蕪栗ぬまっこくらぶ第1回総会
平成11年12月19日 特定非営利活動法人化にむけ設立総会を開催。
平成12年3月21日 蕪栗沼リーフレットと蕪栗沼ガイドブックを発行。
平成12年7月7日 第1回田尻町水辺の楽校推進評議会に参加。
平成12年10月4日 ラムサール条約締約国会議の分科会である「湿地に関する普及啓発・環境教育国際ワークショップ」を開催
平成12年10月17日 特定非営利活動法人の認証を受ける。同時に蕪栗沼サポーター制度、蕪栗沼通信の発行を開始する。
平成12年11月 河川環境管理財団助成「地域住民に対する普及啓発のためのバスツアー」を実施
平成12年2月3日 「蕪栗沼を題材とした環境教育に関する研修会」を開催。
平成13年3月23日 NHK東北ふるさと賞を受賞
平成13年4月 WWFグリーンインベスターズ基金助成により、かぶくり絵本シリーズの制作を開始。
平成13年4月 公益信託サントリー世界愛鳥基金の助成をうけ、環境教育の教材を制作。
平成13年4月 日本財団の助成を受け、環境教育ゾーンの整備事業を実施。
平成13年4月 セブンイレブンみどりの基金の助成を受け、ゼニタナゴの保全活動を開始。
平成13年11月 世界湖沼会議に参加。
平成14年2月 渡り鳥と共生する国際シンポジウムを開催。
平成14年4月 田尻町と連携し、町内3小学校と1中学校で環境教育授業を開始する。
平成15年6月 ゼニタナゴの野生復帰計画を発表。人工繁殖施設から数十匹のゼニタナゴの増殖に成功

 

特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ定款


第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶと称し、英文名称を特定非営利活動法人KABUKURI Wetlands Clubとする。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県大崎市田尻蕪栗字沢田23番地2に置く。
 
第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、多様な生物相と湿地の原風景が保存されている蕪栗沼の保全と、自然と人間との共生関係の模索に関する事業を行い、自然と人間とが共生した豊かな社会の構築に寄与することを目的とする。
 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 社会教育の推進を図る活動
 (2) まちづくりの推進を図る活動
 (3) 環境の保全を図る活動
 (4) 国際協力の活動
 (5) 子どもの健全育成を図る活動
 (事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
  � 鳥類を始めとした蕪栗沼の生物相調査事業
  � 蕪栗沼の自然と農業及び治水との共生を模索する事業
  � 蕪栗沼及び白鳥地区の環境保全・管理と湿地復元に関する事業
  � 蕪栗沼及びその周辺の維持管理受託事業
  � 蕪栗沼と水田を利用した環境教育事業
  � 国内外の官民団体との情報交換と交流活動事業
  � 蕪栗沼及び自然と人間の共生に関する普及啓発事業
  � その他、本会の目的にかなう事業
 (2) 収益事業
  � 各種イベント及び催事の企画、制作、運営並びに商品の開発製造販売
  � 前各号に付帯関連する一切の事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
 
第3章 会員
 (種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体のうち、会の運営に参加する意志を表示した者
 (2) 準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体のうち、会の運営に参加する意志を表示しなかった者
 (入会)
第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むのものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
 (退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 (準会員の資格の得喪)
第11条 準会員の入会、入会金及び会費、会員の資格の喪失、退会については、正会員に準じ、第7条、第8条、第9条及び第10条を適用する。
 (除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款等に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 
第4章 役員及び職員
 (種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理 事 3人以上11人以下
 (2) 監 事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、3人を副理事長とする。
 (選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 (職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。職務を代行する副理事長の順序はあらかじめ理事長が決定する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
 (任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (職員)
第21条 この法人に、事務局長、顧問及びその他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
 
第5章 総会
 (種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
 (権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)その他運営に関する重要事項
 (開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 (招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 (定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但しあらかじめ通知しない事項について、出席した正会員の過半数の賛同があれば審議事項に加え、議決することができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
 
第6章 理事会
 (構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
 
第7章 資産及び会計
 (資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入
 (資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
 (資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 (会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
 (事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
 (暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 (予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
 (予算の追加及び更正)
第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 (事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 (事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
 
第8章 定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
 (解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 (残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、田尻町に譲渡するものとする。
 (合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
第9章 公告の方法
 (公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、大崎タイムスもしくは河北新報に掲載して行う。
 
第10章 雑則
 (細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
 
附 則
1 この定款は、宮城県知事の認証のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長       千葉 俊朗
 副理事長      戸島 潤
 理事        呉地 正行
 同         香川 裕之
 同         松ヶ根 典雄
 同         中塩 一夫
 同         小野寺 實彦
 同         宮林 泰彦
 同         岩渕 成紀
 同         佐々木 重信
 同         峯浦 耘蔵
 監事        氏家 勇喜
 同         米倉 福治

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成14年7月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 入会金 なし
 (2) 年会費 1000円

 
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