くじっ子クラブ
育成会規約
- 第1章 総 則
- 第1条 本会はくじっ子クラブ育成会と称し、町内会の子ども会に加入する子どもの保護者で組織する。
- 第2条 本会は子ども会活動を通し、子ども達の健康・安全、および福祉の増進を計り、会員相互の親睦と教養を高めることを目的とする。
- 第3条 本会の事務所は子ども会育成会会長宅に置く。
- 第2章 目 的
- 第4条 本会は第2条の目的を達成するために次のことを行う。
- 1.子どもの健全な育成に関する行事。
- 2.会員の親睦と連帯を深め、子どもの育成に役だつこと。
- 3.その他本会の目的達成に必要なこと。
- 第3章 役 員
- 第5条 本会には下記の役員をおく。
- 1.会長ー1名 2.副会長ー2名 3.会計ー1名
- 4.会計監査ー1名 5.役員(班長) 6.その他必要な役員
- 第6条 役員の選出は下記の通りとする。
- 1.班長は各班で選出する。
- 2.役員は会員より選出し、新・旧役員(班長含む)会で承認されるものとする。
- 第7条 役員の任務は下記の通りとする。
- 1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 2.副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 3.会計は、本会の会計事務を処理し必要に応じて会計報告をする。
- 4.会計監査は、本会の会務ならびに会計を監査する。
- 5.役員(班長)は、役員会を構成し会務の執行に当たる。
- 第4章 役員会
- 第8条 役員は本会を運営するために役員会をひらく。
- 第9条 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会務の執行に当たる。
- 第10条 役員会の決定は全会一致を原則とする。ただしやむを得ない場合は多数決で決める。
- 第5章 財政・会計年度
- 第11条 本会の運営は、会費及び寄付金・補助金その他の収入などをもってあたる。
- 第12条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。予算・決算報告は役員会で承認されなければならない。
- 付 則
- 第1条 本規約は昭和55年4月より施行し、昭和62年5月22日改正即日発効す。
- 第2条 本規約は平成21年年4月より改正施行す。
- 第3条 本会規約は役員会の総意により変更することができる。