タイトル
川崎市高津区
くじっ子クラブの
育成会規約です。
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更新日
2009/04/01

くじっ子クラブ

育成会規約

第1章 総 則
第1条 本会はくじっ子クラブ育成会と称し、町内会の子ども会に加入する子どもの保護者で組織する。
第2条 本会は子ども会活動を通し、子ども達の健康・安全、および福祉の増進を計り、会員相互の親睦と教養を高めることを目的とする。
第3条 本会の事務所は子ども会育成会会長宅に置く。
第2章 目 的
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次のことを行う。
1.子どもの健全な育成に関する行事。
2.会員の親睦と連帯を深め、子どもの育成に役だつこと。
3.その他本会の目的達成に必要なこと。
第3章 役 員
第5条 本会には下記の役員をおく。
1.会長ー1名     2.副会長ー2名   3.会計ー1名
4.会計監査ー1名   5.役員(班長)   6.その他必要な役員
第6条 役員の選出は下記の通りとする。
1.班長は各班で選出する。
2.役員は会員より選出し、新・旧役員(班長含む)会で承認されるものとする。
第7条 役員の任務は下記の通りとする。
1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.会計は、本会の会計事務を処理し必要に応じて会計報告をする。
4.会計監査は、本会の会務ならびに会計を監査する。
5.役員(班長)は、役員会を構成し会務の執行に当たる。
第4章 役員会
第8条 役員は本会を運営するために役員会をひらく。
第9条 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会務の執行に当たる。
第10条 役員会の決定は全会一致を原則とする。ただしやむを得ない場合は多数決で決める。
第5章 財政・会計年度
第11条 本会の運営は、会費及び寄付金・補助金その他の収入などをもってあたる。
第12条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。予算・決算報告は役員会で承認されなければならない。
付 則
第1条 本規約は昭和55年4月より施行し、昭和62年5月22日改正即日発効す。
第2条 本規約は平成21年年4月より改正施行す。
第3条 本会規約は役員会の総意により変更することができる。

くじっ子クラブ・高津地区こどもリーダー研修会kidkuji2@yahoo.co.jp メールください

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