このページでは、タイに住む外国人(日本人も含む)がイミグレーション(入国管理所)(กองตรวจคนเข้าเมือง)でおこなわなければいけない処理について記入します。90日滞在届け (TM.47)タイに住む外国人は、入国から90日ごとに滞在届けを出す必要があります。届出は無料で、本人以外での申請も可能ですが、届出を出さないと1日の遅延に付き500バーツ(累積最大で2万バーツ)の罰金を支払わせられます。リエントリーパーミット (TM.8)ビザは、タイ国内にいる場合にのみ有効で、タイ国外に出てから再入国した場合はビザが無効になってしまします。これを避けるためには、リエントリーパーミットを申請しておきます。1回だけなら1000バーツ、何回でも可能な申請は3800バーツとなってますので、ビザ有効期限内に何回出国するかによって使い分けます。また、申請時には4cm×6cmの写真が必要です。 各種申請について(チェンマイでの場合)
イミグレーションに行く時には最低限、パスポートとパスポートのコピー(顔写真のページとタイ入国スタンプのあるページ)が必要です。コピーと写真撮影は、イミグレーション横の建物でおこなえますが、町中のサービスを使うより割高になります。
必要書類を記載したら整理券をもらいます。整理券を発券している人に書類を見せれば、必要な整理券がもらえます。整理券の100番台の数字によって行く窓口に違いがあります。電光掲示板で整理券番号が表示されているので、自分がもらった整理券を見て確認しておきます。 在留届イミグレーションの処理ではありませんが、タイに長期滞在する場合は在留届を出しておくと良いです。これを登録しておくと、自分が事故にあった時などに家族へ連絡されます(そのためにもパスポートのコピーは持ち歩いておくのが良いです)。ORR netのWebページで簡単に申請できます。 帰国したら、ちゃんと在留届を変更しておきましょう。
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