横浜・中川駅前歯科クリニック
シェーグレン症候群の診断
シェーグレン症候群の診断は、日本では1999年に厚生労働省が定めた診断基準が用いられます。下記4項目のうち2つ以上があてはまると、シェーグレン症候群と診断されます。
1)生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること(ドライマウス、ドライアイ)
A)口唇腺組織で4mm²あたり1focus(導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤)以上
B)涙腺組織で4mm²あたり1focus(導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤)以上
リンパ球浸潤(炎症のためリンパ球(白血球の一つ)が集まったもの)
2)口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること(ドライマウス)
A)唾液腺造影でStageⅠ以上の異常所見
B)唾液分泌量低下(ガム試験:10分間で10ml以下、またはサクソンテスト:2分間で2g以下)があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見
3)眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること(ドライアイ)
A)シャーマー試験で5分間に5mm以下で、かつローズベンガル試験で陽性
B)シャーマー試験で5分間に5mm以下で、かつ蛍光色素試験で陽性
シャ―マー試験
4)血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)抗Ro/SS-A抗体陽性 B)抗La/SS-B抗体陽性
※シェーグレン症候群を含む全ての膠原病は、抗核抗体の陽性率は100%ではありません。抗核抗体が陰性であってもシェーグレン症候群と診断される方はいます。
※赤字は当院でおこなっている検査です。シェーグレン症候群の検査、確定診断は専門の内科、膠原病 内科、リウマチ科でおこないます。
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