横浜・中川駅前歯科クリニック
シェーグレン症候群の診断

シェーグレン症候群の診断は、日本では1999年に厚生労働省が定めた診断基準が用いられます。下記4項目のうち2つ以上があてはまると、シェーグレン症候群と診断されます。


1)生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること(ドライマウス、ドライアイ)

A)口唇腺組織で4mm²あたり1focus(導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤)以上
B)涙腺組織で4mm²あたり1focus(導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤)以上

生検病理組織検査リンパ球浸潤(炎症のためリンパ球(白血球の一つ)が集まったもの)


2)口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること(ドライマウス)

A)唾液腺造影でStageⅠ以上の異常所見
B)唾液分泌量低下(
ガム試験:10分間で10ml以下、またはサクソンテスト:2分間で2g以下)があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見


3)眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること(ドライアイ)

A)
シャーマー試験で5分間に5mm以下で、かつローズベンガル試験で陽性
B)
シャーマー試験で5分間に5mm以下で、かつ蛍光色素試験で陽性

ドライアイの検査シャ―マー試験


4)血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)抗Ro/SS-A抗体陽性   B)抗La/SS-B抗体陽性

シェーグレン症候群を含む全ての膠原病は、抗核抗体の陽性率は100%ではありません。抗核抗体が陰性であってもシェーグレン症候群と診断される方はいます。


赤字は当院でおこなっている検査です。シェーグレン症候群の検査、確定診断は専門の内科、膠原病 内科、リウマチ科でおこないます。


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ドライマウス

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