令和7年(2025年)分の確定申告の受付期間は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
●医療費控除とは
医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、かかった医療費の一部を所得税からさし引くことをいいます。自分自身や家族のために支払った医療費が年間10万円を超えた場合には、確定申告をすることにより、所得税の一部が返金されます。
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額(保険などで補てんされる金額は除く)から10万円(その年の所得金額の合計が200万円未満の方は、「所得金額×5%」の金額)を差し引いた金額です。控除される金額の上限は200万円です。
医療費控除の計算方法

関連するページ 医療費控除 Q&A
●医療費控除の対象となる医療費
1.支払った治療費
健康保険でおこなった虫歯や歯周病などの治療費だけでなく、保険外診療でおこなったセラミックスの差し歯、インプラント、入れ歯なども医療費控除の対象となります。
不正咬合(出っ歯、受け口、乱ぐい歯など)を治すための矯正治療も、医療費控除の対象になります。ただし、容貌を美化するための矯正治療は、医療費控除の対象とはなりません。
矯正治療
| ○ |
かみ合わせをよくするための矯正治療 |
| × |
美容目的での矯正治療 |
審美歯科治療
| ○ |
虫歯治療の際におこなうセラミックス治療 |
| × |
美容目的でのセラミックス治療 |
| × |
歯のホワイトニング |
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください
関連するページ 矯正歯科・歯並び インプラント 審美歯科
2.通院のための交通費
交通機関を利用した時に対象となります。バス、電車賃は領収書がなくても記入してください。お子さんが小さいために、保護者の方が付添わなければ通院できないようなときは、保護者の方の交通費も含まれます。自家用車で通院した時のガソリン代は、医療費控除の対象になりません。
交通費も医療費控除の対象になります
3.歯科ローン、クレジットカード
自由診療などで治療費を歯科ローンやクレジットカードで支払ったときも、医療費控除の対象になります。支払日は信販会社からの引き落とした日ではなく、カード等を利用した日が基準となります。金利や手数料は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
●手続きするうえでの注意点
1.領収書は大切に保管しましょう
平成28年分までは領収書を提出していましたが、平成29年分から領収書は必要なくなり、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。ただし、医療費の領収書は5年間の保存が必要で、税務署から求められたときは提示もしくは提出する必要があります。
領収書の提出は必要ありません
関連するページ(外部サイト) 医療費控除(国税庁)
2.交通費はしっかりメモしておきましょう
通院のための交通費は医療費控除の対象になりますので、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。
通院にかかった交通費はしっかりメモしておきます
3.治療中に年が変わるとき
治療中に年が変わるときは、それぞれの年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。診察日ではなく、治療費を支払った日で判断されますのでご注意ください。
4.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成29年1月1日以降、、健診(健康診査、予防接種ほか)などを受けている人が一部医薬品(スイッチOTC医薬品)を年間12000円を超えて購入した際に(上限金額:88000円)、医療費控除を受けることができます(適応期限は令和8年12月31日までの予定)。
イブA EX、ロキソニンSプラス、ケロリンIBカプレット等の歯痛に効果のある鎮痛剤などが対象医薬品となっています。
セルフメディケーション税制識別マーク
関連するページ 歯痛に効く市販の鎮痛剤
●医療費控除の手順
申告の対象になる期間は、1月1日から12月31日までです。給与の年末調整の後、書類をインターネットもしくは税務署で入手して記入します。書類の提出先はインターネット(e−Tax)、税務署窓口、郵送となります。
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