Q.医療費控除とは何ですか?

A.自分自身や家族のために支払った医療費が年間10万円を超えた場合には、確定申告をすることにより、一定額の所得税の還付を受けることができます。これを医療費控除といいます。

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Q.医療費の合計が10万円以上であれば、誰でも控除を受けることができますか?

A.医療費控除は申告することで税金の額が減る手続きのため、税金を支払った人が対象となります。



Q.通院のための交通費も対象になりますか?

A.電車やバスなどの公共の交通機関を利用した場合は対象となります。自家用車のガソリン代は対象になりません。

交通 交通費も医療費控除の対象になります



Q.領収書は必ず必要ですか?

A.はい、必要です。ただし、電車やバスなどの公共の交通機関の交通費は領収書がないため、日付、金額などをノートなどに記入が必要となります。



Q.健康保険組合からもらった「医療費のおしらせ」は領収書の代わりになりますか?


A.医療機関が発行した領収書でないため領収書の代わりにはなりません。



Q.領収書をなくしました。領収書の再発行は可能ですか?

A.
中川駅前歯科クリニックでは、領収書をなくされた患者様に対して領収書の再発行を いたしております。お時間がかかりますので、再発行をご希望の方はお早めにお申し付けください。

領収書 紛失された時は領収書は再発行させていただきます




Q.虫歯になったのでセラミックスの差し歯をつけました。医療控除の対象になりますか?

A.はい、医療控除の対象なります。

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Q.見た目を綺麗にするために、美容歯科に受診してセラミックの歯をつけました。医療費控除の対象になりますか?

A.美容目的の治療は医療費控除の対象にはなりません。



Q.矯正治療は医療費控除の対象になりますか?

A.かみ合わせを治すため、滑舌を改善するためであれば対象になります。美容目的であれば対象外となります。

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Q.矯正治療の費用を今年と来年で半額ずつ支払おうと思っています。医療費控除を2年にわたって受けることはできますか?

A.できます。



Q.失った歯の部分にインプラントをしました。医療控除の対象になりますか?

A.はい、医療控除の対象なります。

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Q.定期検診のときに歯石を取りました。医療費控除の対象になりますか?

A.対象になります。

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Q.歯のホワイトニングは医療費控除の対象になりますか?

A.歯のホワイトニングは美容目的であるため医療費控除の対象外となります。

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Q.妊娠しています。区役所でおこなわれる両親教室(母親教室)に参加しました。交通費は医療費控除の対象になりますか?

A.両親教室は医師、歯科医師による診療ではないため医療控除の対象外となります。

マタニティ 両親教室は対象外となります



医療費控除 Q&A
医療費控除 Q&A 横浜・中川駅前歯科クリニック