2014年に道路交通法が一部改正され、これまでよりも罰則が厳しくなりました。
治療をおこなっていない睡眠時無呼吸症候群の患者さんが交通事故をおこすと、飲酒運転で交通事故をおこしたときと同様の厳しい罰則が科せられることとなりました。
また、きちんと眠気や睡眠時無呼吸症候群の治療をおこなっていないと、免許の交付や更新ができないことがあるほか、運転に支障があると思われる患者さんを診察した医師は、患者さんの情報を警察に届け出ることが可能になりました。
1)睡眠時無呼吸症候群による事故にも危険運転致死傷罪が適用
危険運転致死傷罪に新たに「幻覚や発作を伴う病気の影響により運転に支障が生じる恐れがある状態で運転した場合」が追加されました。「運転に支障が生じる恐れがある状態」の中には、睡眠時無呼吸症候群も含まれます。
危険運転致死傷罪では、人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役となります。治療をおこなっていない睡眠時無呼吸症候群の患者さんが事故をおこすと、飲酒運転をして交通事故をおこした場合と同様の厳しい罰則が科せられます。
睡眠時無呼吸症候群のほか、ナルコレプシーなどの睡眠障害、統合失調症、認知症、てんかんなどの病気も同様の扱いとなっています。
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2)睡眠時無呼吸症候群の症状のある人が虚偽申告をすると罰則
道路交通法の改定により、運転免許の取得や更新時に免許の交付や更新を拒否、保留を判断するために、質問票で質問することが義務付けられました。
質問票(5つの質問)の中には、「過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある」、「病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている」という項目があります。
睡眠時無呼吸症候群により質問票の症状に該当するにも関わらず、虚偽の回答をして免許を取得、更新した場合は、懲役1年以下もしくは罰金30万円以下の罰則が科せられます。
質問票の症状に該当すると個別に話を聞かれますが、睡眠時無呼吸症候群の治療をしっかりおこなっていれば免許は取り消されることはありません。免許を取り消された場合でも、3年以内に病状が回復すれば、学科試験や技能試験を受けなくても免許は再交付されます。
都道府県の警察では、安全な運転に支障が出る恐れがある方の運転適性相談をおこなっています。 また、家族の方からの相談も受け付けています。
関連する外部サイト 神奈川県警察(運転免許保有者の運転適性相談) 警視庁(運転適性相談)
3)眠気があるにも関わらず未治療の場合は、免許の一時停止が可能に
都道府県の公安委員会の判断により、眠気の自覚があったにも関わらず診断、治療を受けていない場合は、専門医の診断を待たずに3か月を超えない範囲で免許の交付や更新が保留されます。睡眠の問題で交通事故をおこした人も同様の措置がとられます。
免許停止になってから慌てて医療機関を探しても、すぐに検査をおこなうことは難しい状況です。睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、早めに検査、治療を受けられることをお勧めします。
4)睡眠時無呼吸症候群を診断した医師による任意の届け出が可能に
法律によって、医師は治療において知り得た患者さんの情報を第三者に漏らすことは禁止されています(守秘義務、刑法134条)。
道路交通法の改定により、睡眠時無呼吸症候群にかかっている運転者を診断した医師は、 必要があれば診断結果を都道府県の公安委員会に届け出ることができるようになりました。
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