労災保険による歯科治療 横浜・中川駅前歯科クリニック
当クリニックでは業務中のケガ、通勤中の交通事故など、労災保険(労働災害補償保険)による歯科治療をおこなっています。



歯科診療の範囲

業務災害、通勤災害による歯の破折、さし歯や入れ歯の破損等の歯科治療が対象となります。虫歯や歯周病の治療は対象外となります。

本来は健康保険適用外のセラミック(オールセラミック、メタルボンド、ハイブリッドセラミック)による治療も、当クリニックでは労災保険でおこなえます。労働基準監督署の調査の結果、給付対象外になることもありますので、事前に状況をお伺いさせていただきます。

健康保険適応外のインプラント治療は労災保険の給付対象外です。

関連するページ  歯、口、顔面の後遺障害  交通事故等による味覚障害、口腔顔面痛



当クリニックにおける労災保険による歯科診療

事業主には労働災害の防止義務、補償義務、報告義務があります。勤務先と相談のうえ歯科診療をすすめるようお願いします。

労災の患者様は健康保険は使用できません。当クリニックではいったん治療費全額を患者様にご負担いただいたきます。


「療養の費用」請求書(様式第7(1)号または様式第16号の5(1))をご持参ください。医療機関記入欄に記入させていただきます。書類の記載費用は一切かかりません。

当クリニックで書類をご用意させていただくことも可能ですのでお申し付けください。


書類は下記(厚生労働省、PDF)をクリックすると入手できます。

様式第7(1)号
 業務災害用 複数業務要因災害用
様式第16号の5(1) 通勤災害用


患者様ご自身が所轄の労働基準監督署に費用を請求していただくことで費用は返金されます。

上記とは別に、ご要望があれば後遺障害診断書事故による味覚障害、口腔顔面痛等の検査をさせていただきます。

関連するページ  労災保険による歯科治療 Q&A



労災指定医療機関と非指定医療機関の違い

労災指定医療機関は、医療機関と労働基準監督署の間で治療費の請求、支払いがあります。当クリニックを含む労災非指定医療機関では、患者様と労働基準監督署の間で治療費の請求、支払いがあります。


労災指定医療機関と非指定医療機関の違い



そのほか

ご不明な点等がございましたらメールにてお問い合わせ下さい。診察につきましては電話(045-910-2277)にてご予約をお願いいたします。



※当クリニックへのアクセスについては、下記のページをご覧ください。
  交通アクセス・駐車場案内図(横浜市都筑区、港北区など近隣よりご来院の方)
  青葉区・宮前区からのご来院(横浜市青葉区、川崎市宮前区からご来院の方)
  小田急線沿線からのご来院(東京都町田市、川崎市麻生区、多摩区などからご来院の方)
  横浜線沿線からのご来院(横浜市緑区、相模原市などからご来院の方)
  南武線沿線からのご来院(川崎市中原区、高津区などからご来院の方)
  広域路線図 広域道路地図(神奈川県、東京都からご来院の方)
  新幹線・飛行機でのご来院(神奈川県、東京都以外からご来院の方)




関連するページ  全身のご病気、障害、こころの病気をおもちの方の歯科治療


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