歯、口、顔面の後遺障害

後遺障害とは

後遺障害は交通事故が原因で身体に残っている障害をいいます。歯、口、顔面の障害には下記があり、自動車損害賠償責任保険にて規定されています。


1)歯
歯が折れる、抜けるなど。


2)口
かむ機能の障害(咀嚼障害、そしゃくしょうがい)、言語機能の障害など。飲み込む機能の障害(嚥下障害)、舌の障害については定められていないものの、かむ機能の障害に準じて等級認定されます。味覚障害は6ケ月以上たってから認定されます。

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3)顔面
顔の傷が治らない、くぼみができたなど。

事故



後遺障害の手続きについて

当クリニックでは後遺障害診断書の記載をさせていただいております。希望される場合は電話(045-910-2277)にてご予約後にご来院ください。また、事前にご相談がある場合は、メールにてご相談を承っております。

後遺障害診断書、受傷の状況によっては歯科用の後遺障害診断書を使用します。歯科用の後遺障害診断書は、通常の後遺障害診断書とは別に、特別の様式のものを用います。自賠責保険会社、弁護士から資料を取り寄せご持参ください。

労災保険による歯科治療をおこなっています。

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障害等級表

歯、口、顔面に関しては下記が定められています。法令、法解釈、基準が変わりますので大よその目安(特に金額)としてください。

等級 後遺障害 保険金額
 1 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

流動食しか食べられず、4種の子音のうち3種以上の発音できなくなった。

4種の子音
1)口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
2)歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
3)口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
4)喉頭音(は行音)
3000万円
咀嚼又は言語の機能を廃したもの

流動食しか食べられない、もしくは4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなった。
2219万円
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

おかゆ程度の飲食物以外は摂取できず、4種の語音のうち2種の発音ができない。
1889万円
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

おかゆ程度の飲食物以外は摂取できない、もしくは4種の語音のうち2種の発音ができない。
1296万円
外貌に著しい醜状を残すもの

頭に手のひら大、顔では卵ほどの大きさの傷跡や10円玉ほどのくぼみ、首では手のひら大以上の傷跡が残った場合。
1051万円
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

ある程度の固形食は食べることはできるが制限があり、かむ機能が十分でないもの。これに加えて4種の語音のうち、1種の発音ができない。
616万円
10 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

ある程度の固形物は食べることができるが制限があり、かむ機能が十分ではない、もしくは4種の語音のうち1種の発音ができない。

14歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの

小さなつめ物(歯冠部体積の3/4未満)を除く14本以上の歯を治療。 以下も含めて親知らずは対象外。乳歯を失った場合は、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定。
461万円
11 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

小さなつめ物を除く10本以上の歯を治療。
331万円
12 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

小さなつめ物を除く7本以上の歯を治療。


局部に頑固な神経症状を残すもの

画像その他により、痛みやしびれなどの原因が医学的に証明できるもの。重い味覚障害。
224万円
14 局部に神経症状を残すもの

画像その他により、痛みやしびれなどの原因が医学的に証明できるもの。軽い味覚障害。
110万円



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