中川駅前歯科クリニックの対応について

電話あるいはメールにて、「生活保護を受けていますが、治療はおこなっていますか?」とのお問い合わせをしばしばいただきます。

中川駅前歯科クリニックは生活保護法指定医療機関の認定を受け、生活保護を受けている方の歯科治療をおこなっています。お気軽にご来院いただけたらと思います。

生活保護法医療券・調剤券 生活保護法医療券・調剤券

関連するページ  生活保護を受けられている方の歯科治療 Q&A  SDGsへの取り組み



診療の流れ

1)福祉事務所に申請
患者様ご自身で当クリニックに受診することを、お住まいの地域の福祉事務所に申請してください。

関連するページ  神奈川県の福祉事務所(外部サイト)  東京都の福祉事務所(外部サイト)


2)医療券の発行
申請が認められると、生活保護法医療券・調剤券(医療券)もしくは診療依頼書が発行されます。指定医療機関はこれにより診療をおこないます。


3)診療
診療は健康保険で認められている治療であれば、ごく一部を除いて可能です。受診される場合は、お手数ですが電話(電話番号:045-910-2277)などでご予約ください。

関連するページ  ご来院の前に  治療内容



制限される診療

一般的な診療ではほとんどおこなわれていないものですが、下記診療が制限されることがあります。

1)保険外併用療養費
一部を除き認められていません。

2)歯科補てつ
歯科材料として、14カラット以上の金合金の使用は認められていません。銀歯の材料である金銀パラジウム合金、銀合金の使用は認められています。


生活保護を受けている方へ

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