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発達検査・心理検査

発達障碍・注意欠陥多動性障碍の診断

発達検査・心理検査とは

心療内科・精神科の診断は主に問診によって行いますが、発達障碍(自閉症スペクトラム障碍)・注意欠陥多動性障碍(ADHD)については発達検査・心理検査、そして養育者の方からの出生後から児童期までの生育歴の聴取が必要になります。

発達及び知能検査、人格検査、認知機能検査その他の心理検査に属する約10種類の心理検査に対応しています。

就学前後のお子さんから成人まで対応しています。
心理検査は、医師の指示の下に主として嘱託の公認心理師・臨床心理士が実施します。

★ 検査は保険診療です。

児童の方

医師の外来診察を受けて下さい。病歴・現症を確認し、心理検査の日程を決めます。

検査は1回、結果説明が1回です。

心理検査は「火曜午前または午後」に行います。

検査結果のご説明は保護者の方だけでも結構です。

ご希望があれば、検査実施者による報告書も作成できます。

医師の診断書の発行も可能です。

成人の方

医師の外来診察を受けて下さい。病歴・現症を確認し、心理検査の日程を決めます。

検査は2回、結果説明が1回です。

検査は2回目には、時間をずらしてご家族(お母様)から生育歴を確認します。

心理検査は「木曜午前または午後」に行います。

検査結果のご説明に際しては、医師による簡潔な報告書をお渡しします。

ご希望があれば、検査実施者による詳細な報告書も作成できます。

生育歴確認の必要性

発達障碍・注意欠陥多動性障碍は生来持っているものですから、診断するためには幼少期に症状があることを確認しなければなりません。しかし成人の方は幼少期の記憶が曖昧になっており、年月に伴って記憶も変化しますので、ご本人の問診だけでは判断しがたいことが多いためです。