●障害者歯科とは
障害者歯科は、身体障害、知的障害、精神障害や全身的の病気があるために、一般の歯科診療が困難な方を対象とした専門的な歯科診療のことをいいます。
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●対象となる方
障害者歯科は主に下記に該当する方が対象となります。
1)歯科治療が怖い方、苦手な方、歯科治療を嫌がる方
知的障害(ダウン症候群ほか)、発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDほか)、認知症、歯科恐怖症、パニック障害 ほか
2)歯科治療時に無意識に体が動いたり、口を閉じたりする方
脳性麻痺、脳血管障害(脳卒中)、パーキンソン病 ほか
3)えずき(嘔吐反射)が強く歯科治療時にすぐにオエッとしてしまう方
異常絞扼反射
4)病気がある方
心臓病、腎臓病、肝臓病、てんかん ほか
5)目、耳、運動機能、知的能力、精神に障害がある方
視覚障害、聴覚障害、
6)食事が上手に食べられない方
摂食嚥下障害
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●診療内容
障害や個々の特性、安全に配慮して、虫歯や歯周病の治療、抜歯などの歯科診療をおこないます。
話す機能や食べる機能など、お口の機能の発達の遅れや障害あるときは訓練をおこないます(摂食嚥下訓練)。
知的障害により歯科治療を嫌がる場合は、行動療法や特殊な麻酔(笑気麻酔、静脈内鎮静法、全身麻酔)を使用して治療をおこないます。静脈内鎮静法、全身麻酔は主に高次医療機関(歯科大学病院、口腔保健センター)でおこないます。
障害より通院が難しい場合は、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士が自宅、施設にうかがって歯科診療をおこないます(訪問歯科)。
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●医療連携
障害者歯科では、障害の程度や治療内容に応じて、地域の歯科医院と高次医療機関(歯科大学病院、口腔保健センター)が役割を分担して、協力して診療をおこなっています。一例として、全身麻酔下での虫歯治療は高次医療機関でおこない、定期検診や予防処置は地域の歯科医院でおこなうことがあります。
●治療費
障害者歯科診療は健康保険適用となり、医療費の負担を軽減する医療制度(生活保護医療券、小児医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、重度障害者医療費助成、小児慢性特定疾病医療費助成制度、特定医療費(指定難病)助成制度)が利用できます。
インプラント治療(ごく一部を除く)、ホワイトニング、美容歯科治療は健康保険適用外になります。
●歯科受診率
障害者歯科の対象となる方は、以前に比べると歯科受診率は向上しているものの、現在でも一般の方と比較すると歯科受診率が低い傾向にあります。
虫歯や歯周病の放置は食欲の低下、体重減少、栄養摂取の不良を引きおこし、口内の汚れが肺炎を発症させることもあります。歯科未受診は全身の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、免疫力が十分でない重症心身障害者や医療的ケア児の方は、命に関わることもあります。
※当クリニックへのアクセスについては、下記のページをご覧ください。
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